運営規程(サービス付き高齢者向け住宅)

お知らせ

このページでは「サービス付き高齢者向け住宅」の運営規程最新版を閲覧することが可能です。別表で各居室タイプ別の料金体系も確認することができます。

第1章 総則

(目的)
第1条この規程は、社会福祉法人瑞祥会が設置運営するサービス付き高齢者向け住宅ライムライト(以下「住宅施設」という)の管理運営について必要な事項を定め、サービス付き高齢者向け住宅の登録に基づく、適正かつ円滑な執行を目的とする。
(方針)
第2条住宅施設の管理運営については、バリアフリーの住宅環境と生活支援サービスが相まって、入居者にとって安全安心快適な生活環境を提供することを基本方針とする。
(定員)
第3条入居者の定員は、戸数50に対して50名定員とする。
(入居の資格)
第4条住宅施設に入居できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 年齢は60歳以上の者。但し、その者の配偶者、その他特別な事情により当該者と共に入居させることが必要と認められる者。
(2) 感染の予防管理が困難な伝染症疾患及び著しい精神的疾患などを有せず、かつ問題行動を伴わない者で共同生活に支障のない者
(3) 所定の利用料が負担できる者
(4) 反社会的勢力に関わりのない者
(5) 確実な保証能力を有する身元保証人た立てられる者
(利用料)
第5条住宅施設の家賃、管理共益費、敷金の額は別表1~別表5のとおりとする。
(1) 別表1:利用料金(居室タイプ①:居室面積18.2㎡)
(2) 別表2:利用料金(居室タイプ②:居室面積18.2or19.9㎡)
(3) 別表3:利用料金(居室タイプ③:居室面積26.08㎡)
(4) 別表4:利用料金(居室タイプ④:居室面積37.21or38.91㎡)
(5) 別表5:利用料金(居室タイプ⑤:居室面積51.55㎡)

第2章 運営組織

(職員の区分及び定数)
第6条住宅施設に以下の職員を配置する。
・管理者:1名
・生活相談員:1名
(職務内容)
第7条職員の職種ごとの職務内容は概ね以下のとおりとする。
・管理者:住宅施設の業務を統括し、職員を指揮監督すること
・生活相談員:次の事項に関すること
 ア)災害、体調の急変等への対応
 イ)生活上の相談、助言
 ウ)生活支援サービスの受付、提供
 エ)家族、関係機関との連絡調整
 オ)入居者、施設の業務における一般会計に関すること

第3章 入居及び退居

(入居の契約)
第8条住宅施設への入居希望者は、必要な書類を添えて入居申込書を提出しなければならない。
住宅施設は、入居申込書の提出があった時は、その内容を確認の上、利用申込者名簿に記入し、登録するものとする。
入居希望者については、本人等の面接により以下の事項について審査を行うものとする。
ア)生活状況
イ)家族状況
ウ)健康状況
エ)利用料支払能力等
前項の審査の結果、入居が適当と認めた者に対しては、入居契約を締結し、重要事項説明書を交付しなければならない。
(管理者台帳の整備)
第9条入居者に対しては、これまでの生活状況、家族状況等を入居者台帳に記録し、入居後の健康管理、相談、助言等に備えるものとする。
(退居)
第10条入居者は退居しようとする時は、退去届を提出しなければならない。
(死亡)
第11条管理者は利用者が死亡した時は、身元保証人に連絡する等必要な措置を取るものとする。
(入居の取消)
第12条管理者は、利用者が次の各号に該当する時は、入居の契約を解除することができる。
(1) 不正又は偽りの手段によって入居の承認を受けたとき
(2) 正当な理由なく利用料を滞納したとき
(3) 共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかける恐れがあるとき
(4) 前各号のほか、施設での生活が不適当と認められたとき

第4章 入居者に対するケアサービス

(基本原則)
第13条職員は、入居者に対するケアサービスの提供にあたっては、入居者が尊重され、その心身の状況に応じた安全、安心、快適な生活を送ることができるように努めなければならない。
(サービスの種類と内容)
第14条入居者に対するケアサービスは、サービス付き高齢者向け住宅に定められた、サービスとしての基本サービスと、入居者からの申込みによる個別支援サービスとする。
基本サービスは安否確認、生活相談・助言、ナースコール対応等に努め、入居者が安心して生活が送れるように努める。
個別支援サービスは以下のとおりとする。
イ)食事サービス
入居者に対しては、注文に応じて毎日3食を提供し、利用者は食費を負担するものとする。食品の調理加工及び保管は衛生的に行い、毎日の献立表を作成して栄養のバランスに留意する。
ロ)入浴サービス
定められた時間に入浴できる準備を整え、快適な入浴ができるようにする。
ハ)その他のサービス
利用者の生活上の利便性を考慮した個別支援サービスを設ける。
(サービスの費用)
第15条入居者に求める利用者負担については、基本サービスは管理共益費に含み、個別支援サービスについては別表6のとおりとする。
(文書による明示)
第16条管理者は入居者に対して契約事項、サービス内容、管理規程等を文書化し周知する。

第5章 入居者の遵守すべき事項

(外出及び外泊)
第17条入居者は、外出(短時間のものは除く)又は外泊しようとする時は、その都度外出先、帰宅する予定日時等を、管理者に届け出ることに努めることとする。
(来訪者)
第18条入居者は、来訪者があった時は、その都度、来訪者名簿に記入し届け出るものとする。
来訪者が宿泊しようとする時は、必ず管理者の承認を受けなければならない。
(環境整備)
第19条入居者は、常に居室を清潔に整理、整頓して、良好な環境と衛生の保持に努めるものとする。
(身上変更の届出)
第20条入居者は、身上に関する重要な事項に変更が生じた時は、速やかに管理者又は生活相談員に届け出るものとする。
(融和と信頼)
第21条入居者は、相互に親睦と信頼を深め、よき隣人として融和し、他人の人権を無視するような言動のないように努めるものとする。
(居室内の工作)
第22条管理者の承認を得ずに、居室の形状を変更するような工作を加えてはならない。
(施設内禁止行為)
第23条入居者は、施設内で以下の行為をしてはならない。
(1) 喧嘩、暴力、中傷、口論、泥酔など他人に迷惑を及ぼすこと
(2) 建物、備品、樹木等を損傷すること
(3) 犬、猫等ペットを飼育すること
(4) 届出なく長期にわたり外泊すること
(5) 特定の宗教活動や政治活動を行うこと
(6) ベランダに障害物や重量物を置くこと
(7) 住宅施設の秩序、風紀を乱し、共同生活に甚だしく支障を及ぼすようなこと
(8) その他この規程で定められていること
(損害賠償)
第24条入居者は、故意又は過失によって施設及び施設の備品に損害を与え、又は無断で形状を変更した時には、その損害を弁償し、又は原状に回復しなければならない。

第6章 事務管理

(事務処理)
第25条職員は、職務の遂行にあたっては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ合理的な計画を立てて、的確かつ迅速に事務を処理しなければならない。
(文書)
第26条文書事務は、別に定める文書規程による。
(管理規程の周知)
第27条管理者は、新たに職員及び入居者になった者に、管理規程を周知させなければならない。
(帳簿の整備)
第28条住宅施設の運営を適正に把握するため以下の帳簿を整備しておかなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
 (イ)業務日誌
 (ロ)施設の沿革に関する記録
 (ハ)職員に関する記録
 (ニ)規程等を記載した書類
 (ホ)重要な会議の議事録
 (ヘ)事業計画及び事業執行状況表
 (ト)関係官公署に対する報告書等の文書綴り
(2) 入居者に関する帳簿
 (イ)入居者の入居に関する事項
 (ロ)入居者台帳
 (ハ)その他入居者に対する事項
 (ニ)入居者の退居に関する事項
(3) 会計、経理に関する帳簿
 (イ)会計、経理に関する帳簿は、別に定める経理規程による。
(4) 施設及び構造設備に関する記録

第7章 災害対策

(災害対策)
第29条住宅施設は、非常災害、その他緊急事態の措置対策を講じなければならない。
(1) 常時、消火器、消火栓、非常口、警備設備、非常設備等の点検を行い整備しておくこと
(2) 消防機関の指導を得て、避難救出及び消火に対する訓練を実施し、その役割編成は常に見やすい場所に掲示しておくこと
(3) 火気取締まりに関しては、責任者を定め、火災予防にあたること
(4) 防火規程を定めること

第8章 雑則

(補則)
第30条この規程を変更しようとする時は、社会福祉法人瑞祥会定款に規定される所定の手続きによるものとする。
この規程に定める事項の外、必要な事項は、社会福祉法人瑞祥会定款の規定により処理する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表1:利用料金(居室タイプ①)※介護保険1割負担/食費30日分にて概算

居室タイプ①要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
介護保険概算\19,747\21,988\24,329\26,504\28,812
家賃\43,000
共益費\20,000
食費\42,000
概算合計\124,747\126,988\129,329\131,504\133,812
上記以外の費用
  • 電気料金:個別メーターによる(概ね3,000円~5,000円程度)
  • オムツ代:実費
  • コインランドリー:200円/回
  • 乾燥機:100円/30分
  • 理容:2,800円(顔そり無しの場合:2,000円)
  • 美容:2,500円
  • 敷金:家賃×2ヶ月分(入居後1週間以内の支払い)※退去時に美装費用を控除させていただきます
居室タイプ①:平面図

別表2:利用料金(居室タイプ②)※介護保険1割負担/食費30日分にて概算

居室タイプ②要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
介護保険概算\19,747\21,988\24,329\26,504\28,812
家賃\45,000
共益費\20,000
食費\42,000
概算合計\126,747\128,988\131,329\133,504\135,812
上記以外の費用
  • 電気料金:個別メーターによる(概ね3,000円~5,000円程度)
  • オムツ代:実費
  • コインランドリー:200円/回
  • 乾燥機:100円/30分
  • 理容:2,800円(顔そり無しの場合:2,000円)
  • 美容:2,500円
  • 敷金:家賃×2ヶ月分(入居後1週間以内の支払い)※退去時に美装費用を控除させていただきます
居室タイプ②:平面図

別表3:利用料金(居室タイプ③)※介護保険1割負担/食費30日分にて概算

居室タイプ③要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
介護保険概算\19,747\21,988\24,329\26,504\28,812
家賃\58,000
共益費\20,000
食費\42,000
概算合計\139,747\141,988\144,329\146,504\148,812
上記以外の費用
  • 電気料金:個別メーターによる(概ね3,000円~5,000円程度)
  • オムツ代:実費
  • コインランドリー:200円/回
  • 乾燥機:100円/30分
  • 理容:2,800円(顔そり無しの場合:2,000円)
  • 美容:2,500円
  • 敷金:家賃×2ヶ月分(入居後1週間以内の支払い)※退去時に美装費用を控除させていただきます
居室タイプ③:平面図

別表4:利用料金(居室タイプ④)※介護保険1割負担/食費30日分にて概算

居室タイプ④要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
介護保険概算\19,747\21,988\24,329\26,504\28,812
家賃\90,000
共益費\20,000
食費\42,000
概算合計\171,747\173,988\176,329\178,504\180,812
上記以外の費用
  • 電気料金:個別メーターによる(概ね3,000円~5,000円程度)
  • オムツ代:実費
  • コインランドリー:200円/回
  • 乾燥機:100円/30分
  • 理容:2,800円(顔そり無しの場合:2,000円)
  • 美容:2,500円
  • 敷金:家賃×2ヶ月分(入居後1週間以内の支払い)※退去時に美装費用を控除させていただきます
居室タイプ④:平面図

別表5:利用料金(居室タイプ⑤)※介護保険1割負担/食費30日分にて概算

居室タイプ⑤要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
介護保険概算\19,747\21,988\24,329\26,504\28,812
家賃\100,000
共益費\20,000
食費\42,000
概算合計\181,747\183,988\186,329\188,504\190,812
上記以外の費用
  • 電気料金:個別メーターによる(概ね3,000円~5,000円程度)
  • オムツ代:実費
  • コインランドリー:200円/回
  • 乾燥機:100円/30分
  • 理容:2,800円(顔そり無しの場合:2,000円)
  • 美容:2,500円
  • 敷金:家賃×2ヶ月分(入居後1週間以内の支払い)※退去時に美装費用を控除させていただきます
居室タイプ⑤:平面図

別表6:個別支援サービス料金

食事サービス朝食300円・昼食550円・夕食550円
衣類預かり衣装ケース1個あたり200円/月