お知らせ
このページでは「通所介護事業」の運営規程最新版を閲覧することが可能です。
(事業の目的) | |
第1条 | この規程は、社会福祉法人瑞祥会が開設する指定通所介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所で指定通所介護の提供に当たる従業者(以下「従業者」という)が、要介護状態にある者(以下「要介護者」)に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。 |
(運営の方針) | |
第2条 | 事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 |
2 | 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
(名称及び所在地) | |
第3条 | 名称及び所在地は、以下のとおりとする。 (1) 名称:デイサービス ライムライト (2) 所在地:香川県さぬき市志度志度2325番地1 |
(従業者の職種、員数及び職務内容) | |
第4条 | 従業者の職種、員数及び職務内容は、以下のとおりとする。従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たることとする。 (1) 管理者:1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に運営基準を遵守させるための必要な指揮命令を行う。 (2) 生活相談員:1名以上 生活相談員は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練、その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供する。 (3) 看護職員:1名以上 看護職員は、通所介護計画に基づき、利用者の健康状態の確認、健康相談及び機能訓練等、日常生活を営むのに必要な援助を行う。 (4) 介護職員:3名以上 介護職員は、通所介護計画に基づき、介護保険法に規定するサービスの提供を行う。 (5) 機能訓練指導員:1名 機能訓練指導員は、通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を送る上で必要な生活機能の減退を防止するための訓練を行う。 |
(営業日及び営業時間) | |
第5条 | 事業所の営業日及び営業時間は、以下のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から金曜日 (2) 営業時間:8:00から17:30 (3) サービス提供時間:9:15から16:30 (4) 営業日及び営業時間については、第2条2項の規定を原則として、需要により変動するものとする。 |
(指定通所介護の利用定員) | |
第6条 | 利用定員は、以下のとおりとする。 (1) 定員:予防通所介護利用者を含む25名 |
(指定通所介護の内容) | |
第7条 | 指定通所介護の内容は次のとおりとする。 (1) 日常生活相談(相談援助等) (2) 機能訓練(心身の状況に応じた機能訓練・レクリェーション) (3) 介護サービス(移動や排泄の介助、見守り等必要に応じた介護) (4) 介護方法の指導 (5) 健康状態の確認(血圧・体温・脈拍・身体の状態) (6) 送迎、食事、入浴サービス (7) 指定通所介護サービスの日課は、別紙を基準とする |
(利用料及びその他の費用の額) | |
第8条 | 指定通所介護を提供した場合の利用金額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。但し、一定所得以上の場合、その2割もしくは3割の額とする。 |
2 | 事業所が提供する指定通所介護の利用料以外の金額については、次に係る費用を実費及び現物交換として徴収する。 (1) 食材料費及びおやつ代、調理費(昼食:600円) (2) おむつ代(現物交換) (3) その他、日常生活において必要となる費用 |
3 | 事業所は、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルをした場合を除き、食事についてキャンセル料を徴収できるものとする。 |
4 | 事業者は全項に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者及びその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用に関しては説明を行い、利用者の同意を得るものとする。 |
(緊急時における対応方法) | |
第9条 | この事業所が提供する指定通所介護の事業実施中における、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。 |
(事故発生時の対応) | |
第10条 | 事業者は、事故が発生した場合は次の対応を行う。 (1) 速やかに利用者の家族、市町村、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置をおこなう。また、事故の原因を解明し、再発防止策を講じる。 (2) サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、その過失の範囲において速やかに賠償を行う。 |
(非常災害対策) | |
第11条 | 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 |
(通常の事業の実施地域) | |
第12条 | 通常の事業の実施地域は、さぬき市(松尾地区、多和地区を除く)、高松市(牟礼町、新田町、高松町)、三木町とする。 |
(サービス利用にあたっての留意事項) | |
第13条 | 利用者は、指定通所介護の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 利用者は、利用中に発生した不測の事故については、利用者側ですべての責任を負わなければならない。 (2) 利用者は、利用する時は、定められた利用料を納入しなければならない。 (3) 利用者は、利用について、諸規則を守り、指示に従わなければならない。 |
(虐待の防止のための措置に関する事項) | |
第14条 | 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又は、その再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図るものとする。 (2) 虐待の防止の為の指針を整備するものとする。 (3) 虐待の防止の為の従業者に対する演習を含む研修を、以下のとおり実施することとする。 (イ)採用時研修:採用後1ヶ月以内 (ロ)継続研修:年2回以上 (4) 虐待防止に関する責任者を選定し、前3項に定める措置を適切に実施するための担当者を配置するものとする。 |
2 | 事業所は、サービス提供中に当事業所又は養護者(利用者の家族等、高齢者を現に養護する者)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村へ通報することとし、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。 |
(身体的拘束等の適正化に関する事項) | |
第15条 | 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に定める措置を講じるものとする。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果を介護職員、その他従業者に周知徹底を図るものとする。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備するものとする。 (3) 身体的拘束等の適正化のための介護職員、その他従業者に対する研修を、以下のとおり実施するものとする。 (イ)採用時研修:採用後1ヶ月以内 (ロ)継続研修:年2回以上 |
(その他運営に関する重要事項) | |
第16条 | (1) 事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者の職務体制を定めておかなければならない。 (2) 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 (3) 事業者は、利用者の使用する施設、食器、その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 (4) 事業者は、当該事業所において感染症の発生予防、又はまん延防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (5) 事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。 (6) 従業者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持する。 (7) 従業者であった者に業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。 |
(附則) | |
この規程は、平成29年4月1日から施行する。 | |
この規程は、令和4年4月1日から施行する。 | |
この規程は、令和6年4月1日から施行する。 | |
この規程は、令和6年8月1日から施行する。 |
別紙:通所介護事業所の日課
9:15 | サービス提供開始 |
9:30 | バイタルチェック |
10:00 | 入浴サービス |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 機能訓練 |
14:00 | レクリェーション |
16:30 | 送迎サービス |