運営規程(介護予防・短期入所生活介護事業)

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このページでは「介護予防・短期入所生活介護事業」の運営規程最新版を閲覧することが可能です。

(事業の目的)
第1条この規程は、社会福祉法人瑞祥会が開設する指定介護予防短期入所生活介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設で指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「従業者」という)が、要支援状態にある者(以下「要支援者」)に対し、適正な指定介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条事業所の従業者は、要支援者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(名称及び所在地)
第3条名称及び所在地は、以下のとおりとする。
(1) 名称:ショートステイ ライムライト
(2) 所在地:香川県さぬき市志度志度2325番地1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条従業者の職種、員数及び職務内容は、以下のとおりとする。従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たることとする。
(1) 管理者:1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 医師:1名(嘱託)
医師は、利用者の健康管理、保健衛生指導等を行う。
(3) 生活相談員:1名以上
生活相談員は、利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言及び、その他の援助を行う。
(4) 看護職員:1名以上
看護職員は、利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとる。
(5) 介護職員:常勤換算6名以上
介護職員は、心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と、日常生活の充実に資するように、適切な介護を行う。
(6) 栄養士:1名以上
栄養士は、必要な栄養を管理し食事サービスの提供に当たる。
(7) 機能訓練指導員:1名
機能訓練指導員は、利用者の心身の状況を踏まえて、必要に応じ日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は、維持のための機能訓練を行う。
(8) 調理員:6名以上
調理員は、食事サービスの提供に当たる。
(利用定員)
第5条利用定員は1ユニット:10名。合計20名とする。
但し、非常災害時等においては定員を超えて利用者を受け入れる場合がある。
(指定介護予防短期入所生活介護の内容)
第6条指定介護予防短期入所生活介護の内容は次のとおりとする。
(1) 生活指導(相談援助等)
(2) 機能訓練(日常動作訓練)
(3) 介護サービス
(4) 健康状態の確認
(5) 送迎
(6) 給食サービス
(7) 入浴サービス
(8) 居室清掃サービス
(9) その他利用者に対する便宜の提供
(利用料等)
第7条指定介護予防短期入所生活介護を提供した場合の利用金額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定介護予防短期入所生活介護が法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。但し、一定所得以上の場合、その2割もしくは3割の額とする。
前項に定めるもののほか、利用者から下記の費用の支払いを受けるものとする。
(1) 滞在に要する費用(別紙参照)
(2) 食事の提供に要する費用(別紙参照)
(3) 理美容代として、実費相当分
(4) その他指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して、事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名押印を受けることとする。
事業者は本条2項で設定した滞在に要する費用並びに食事の提供に要する費用、その他の費用の額を改定することがある。費用の改定にあたっては、介護保険制度の改正内容や、施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案し改定するものとし、利用者又は身元引受人に改定の考え方を書面で説明し、書面での同意を得た上で改定するものとする。
(通常の送迎の実施地域)
第8条通常の送迎の実施地域は、さぬき市、高松市、三木町、東かがわ市とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第9条利用者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 利用者は、火気の取り扱いに注意しなければならない。施設の敷地内は禁煙とする。
(2) 利用者は、事業所の設備及び備品を利用するに当たっては、職員の指示や定められた取扱要領に従い、当該設備等を破損することのないよう、また安全性の確保に留意するものとする。
(3) 利用者は、喧嘩、口論又は暴行等、他人の迷惑となる行為をしてはならない。
(4) 利用者は、事業所の安全衛生を害する行為をしてはならない。
(緊急時等における対応方法)
第10条従業者は、指定介護予防短期入所生活介護を提供中に、利用者の病状が急変し又は、その他緊急事態が生じた時は、速やかに家族及び主治医又は、協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(身体的拘束の制限)
第11条従業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。なお、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。
(非常災害対策)
第12条事業所は、消防法に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するとともに、当該計画に基づく以下の業務を実施する。
(1) 消火、通報及び避難の訓練(年2回)
(2) 消防設備、施設等の点検及び整備
(3) 従業者の火気の使用又は、取り扱いに関する監督
(4) その他防火管理上必要な業務
(秘密保持等)
第13条従業者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持する。
事業所は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(苦情処理)
第14条管理者は、提供した指定介護予防短期入所生活介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を配置し、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及びその家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第15条事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
医療機関との連携により、利用者に対して24時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて健康上の管理を行う。
(個人情報の保護)
第16条事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び、厚生労働省が策定した「医療・介護関係従事者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では、原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は、その代理人の了解を得るものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第17条事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又は、その再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図るものとする。
(2) 虐待の防止の為の指針を整備するものとする。
(3) 虐待の防止の為の従業者に対する演習を含む研修を、以下のとおり実施することとする。
 (イ)採用時研修:採用後1ヶ月以内
 (ロ)継続研修:年2回以上
(4) 虐待防止に関する責任者を選定し、前3項に定める措置を適切に実施するための担当者を配置するものとする。
事業所は、サービス提供中に当事業所又は養護者(利用者の家族等、高齢者を現に養護する者)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村へ通報することとし、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。
(その他運営についての留意事項)
第18条事業所は、従業者等の質的向上を図るための研修の機会を、以下のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修:採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修:職場研修及び職場外研修を通して随時
この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、社会福祉法人瑞祥会と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
(規程の変更等)
第19条この規程を変更しようとする時は、社会福祉法人瑞祥会定款に規定される所定の手続きによるものとする。
この規程に定める事項の外、必要な事項は社会福祉法人瑞祥会定款の規定により処理する。
(附則)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年8月1日から施行する。