
お知らせ
このページでは「居宅介護支援事業」の運営規程最新版を閲覧することが可能です。
(事業の目的) | |
第1条 | この規程は、社会福祉法人瑞祥会が開設する居宅介護支援ライムライト(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。 |
(運営の方針) | |
第2条 | 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な介護医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整そのたの便宜の提供を行う。 |
2 | 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供者との綿密な連携を図るものとする。 |
(名称及び所在地) | |
第3条 | 名称及び所在地は、以下のとおりとする。 (1) 名称:居宅介護支援ライムライト (2) 所在地:香川県さぬき市志度志度2325番地1 |
(従業者の職種、員数及び職務内容) | |
第4条 | 従業者の職種、員数及び職務内容は、以下のとおりとする。従業者は、居宅介護支援の提供に当たることとする。 (1) 管理者:1名(兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 (2) 介護支援専門員:1名 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。 (3)事務職員:1名 事務職員は、居宅介護支援事業所の給付管理等の事務作業に当たる。 |
(営業日及び営業時間) | |
第5条 | 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から金曜日。但し、祝日・12/29から1/3を除く。 (2) 営業時間:8:00~17:30 |
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額) | |
第6条 | 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次の方法とする。 (1) 利用者の相談を受ける場所:事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。 (2) 使用する課題分析票の種類:利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。 (3) サービス担当者会議の開催場所:事業所内その他必要と認められる場所において開催する。 (4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度:月1回を目安とし、必要に応じて訪問するものとする。 |
2 | 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者からの支払いは受けないものとする。 |
3 | 通常の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は実費とする。 |
4 | 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払いに同意する旨の文書に署名押印を受けることとする。 |
(通常の事業の実施地域) | |
第7条 | 通常の事業の実施地域は、。さぬき市、高松市(旧牟礼町)、三木町及び東かがわ市とする。 |
(緊急時及び事故発生時の対応) | |
第8条 | サービス提供時において利用者の病状の急変、事故発生、その他緊急事態が生じた場合の対応については、以下のとおりとする。 (1) 速やかに利用者に必要な措置を行うとともに、市町村、家族及び主治医等への連絡を行う。 (2) 発生した事故の原因を解明し、事故の状況及び事故に際して取った処置等を報告書に記録し、今後同じような事故が発生しないよう再発防止に努める。 (3) 事業所に過失が認められる場合については、速やかに損害賠償を行う。 |
(秘密保持) | |
第9条 | 当事業所及び従業者は、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
2 | 当事業所は、従業者が退職後、在職中知り得た利用者及び利用者の家族に対する秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講ずる。 |
3 | 当事業者は、サービス担当者会議において、利用者及び利用者の家族の個人情報を用いる場合は、必ず同意を得るものとする。 |
(苦情処理) | |
第10条 | 当事業者は、利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。 |
(虐待の防止のための措置に関する事項) | |
第11条 | 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又は、その再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図るものとする。 (2) 虐待の防止の為の指針を整備するものとする。 (3) 虐待の防止の為の従業者に対する演習を含む研修を、以下のとおり実施することとする。 (イ)採用時研修:採用後1ヶ月以内 (ロ)継続研修:年2回以上 (4) 虐待防止に関する責任者を選定し、前3項に定める措置を適切に実施するための担当者を配置するものとする。 |
2 | 事業所は、サービス提供中に当事業所又は養護者(利用者の家族等、高齢者を現に養護する者)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村へ通報することとし、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。 |
(身体拘束等の適正化に関する事項) | |
第12条 | 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、下記の各号に定める措置を講じるものとする。 (1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催する。 (2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備するものとする。 (3) 身体拘束等の適正化のための介護職員その他従業者に対する研修を下記のとおり実施する。 (イ)採用時研修:採用後1ヶ月以内 (ロ)継続研修:年2回以上 |
(その他運営についての留意事項) | |
第13条 | 指定居宅介護支援者は、介護支援専門員の資質向上を図るための研修の機会を、下記のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。 (1) 採用時研修:採用後3ヶ月以内 (2) 継続研修:年2回 |
2 | 介護支援専門員その他の従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 |
3 | 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を雇用契約の内容とする。 |
(規程の変更等) | |
第19条 | この規程を変更しようとする時は、社会福祉法人瑞祥会定款に規定される所定の手続きによるものとする。 |
2 | この規程に定める事項の外、必要な事項は社会福祉法人瑞祥会定款の規定により処理する。 |
(附則) |
この規程は、令和3年12月1日から施行する。 |
この規程は、令和6年4月1日から施行する。 |